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10万円以下の不動産の相続登記、免税措置


札幌を中心に、土地や家などの相続した不動産の名義変更手続(相続登記手続)をサポートしている司法書士平成事務所です。当事務所には、札幌や札幌近郊から、相続不動産の名義変更手続(相続登記手続)のご依頼が数多くございます。札幌で相続登記にお困りの方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

さて、ここでは不動産の評価額が10万円以下の場合に、相続登記の登録免許税が免税になる措置をご紹介いたします。札幌でもこの免税措置を使って相続登記の申請をすることもありますので、参考になさってください。

登録免許税の免税措置、その概要


相続登記の免税措置の概要をご説明すると次の通りです。次の要件を満たすと、その土地にかかる相続登記の登録免許税が課税されないのです。

  • 相続登記の対象となる土地が、市街化区域外の土地であること
  • 不動産の評価額が10万円以下の土地であること
  • その土地が法務大臣の指定を受けていること
  • 平成30年11月15日から令和3年(2021年)3月31日までの間に申請すること

  • たとえば山林や原野などの土地で、固定資産評価額がものすごく低い土地である場合に、この免税措置が使えます。札幌ではそのような土地はないのでは? と思う方がいるでしょうが、札幌市内にもそのような土地はあります(たとえば盤渓などは札幌市中央区であるものの、不動産の評価額がものすごく低い土地が多々あります)。


    札幌にも、本当に対象の土地はあるのか


    札幌にも法務大臣の指定により免税対象となる土地はあります。札幌法務局のホームページによると、免税対象となる土地の一覧が公開されています。札幌市内の免税対象になる土地は、次の通りです。

    札幌市中央区    対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
    札幌市西区     対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
    札幌市北区     対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
    札幌市東区     対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
    札幌市南区    対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
    札幌市豊平区   対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
    札幌市手稲区   対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
    札幌市厚別区   対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
    札幌市白石区   対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
    札幌市清田区   対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象

    実際に相続登記の手続きを進める際は、その土地が免税対象の土地なのか、分からないことがあります。このような場合は、登記申請の前に、管轄の法務局に電話をかけ、登録免許税が非課税になる土地であるかどうか、確認をすればいいのです。札幌の各法務局の連絡先については、「札幌の各法務局のご案内」をご覧ください。


    申請書には、免税の根拠条文を記載


    相続登記の登録免許税を免税してもらうためには、登記申請の際に、申請書にその免税の根拠条文を記載しなければいけません。根拠条文は「租税特別措置法第84条の2の3第2項」ですので、申請書の登録免許税の欄には「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載するのです。


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    換価分割と相続登記


    札幌・札幌近郊を中心として相続不動産の名義変更手続きをサポートしている司法書士平成事務所です。札幌市中央区にある当事務所では、相続登記について数多くのご依頼がございます。土地や家などの相続不動産の名義変更(相続登記)でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

    さて、今日は札幌の当事務所で取り扱った事例についてご紹介します。それは換価分割による相続登記です。


    「換価分割」は、どのようなときに行う?


    換価分割は、遺産の分割の仕方の一例です。相続した土地や家などの不動産を売却して、その売却代金から諸費用を差し引いた残額を、相続人で分けるのです。事例を挙げて説明しましょう。

    事例
    被相続人:札幌市西区のA
    相続人:札幌市西区のBと関東在住のC
    遺産:札幌市西区の土地
    行いたいこと:遺産である土地を売却し、そこから諸経費を差し引き、BとCで分けたい

    以上の事例の場合に、合理的なのは札幌市西区の土地をBの単独の名義にして売却することです。Cは関東に在住しているため、売却に関与するのは物理的に難しいといえるためです。

    この場合に、遺産分割によって不動産をBが単独で相続し、その売却代金の半分をCに渡すということをやると、場合によっては「贈与」と受け取られかねません。あくまで「札幌市西区の不動産をBが単独で取得した」という前提があるため、贈与と認定されて贈与税が課されても不思議ではないのです。

    このような場面で利用するのが「換価分割」です。換価分割は、遺産分割の一種であり、遺産分割の協議のなかで、「売却代金を半分に分ける」と決めるのです。税務上の要件が整っている場合は、これで贈与税が課されなくなるのです。


    「換価分割」は、遺産分割協議書の記載の仕方に要注意


    換価分割を行う際は、単純に不動産を特定の相続人の単独名義にして売却し、その売却代金のいくらかを他の相続人に渡せばいい、などと単純に考えてはいけません。これでは上述したように、「不動産の単独相続+金銭の贈与があった」と受け取られてしまう可能性があるためです。

    大切なのは、遺産分割協議書という書類の上で、換価分割である旨が明確に読み取れることです。たとえば、次のように記載するのです。

    第一条 相続人 B が取得する財産 
    (1)不動産
     所在  札幌市西区●●
     地番 ●●
     地目 ●●
     地積 ●●
    第二条 前条の不動産については法定相続分を分割割合とする換価分割を行うものとし、以下の要領でこれを売却換価し、売却代金から必要な経費を差し引いた残金を、各法定相続人が各法定相続分(B2分の1、C2分の1)で取得する。
    (注)あくまで上記は一例です。それぞれの状況に合わせて記載しましょう。

    登記の観点から述べると、遺産分割協議書を作成する際の注意点は、第一条に「相続人Bが便宜取得する」や「一時的にBが取得する」と書かないことです。「便宜」や「一時的」という文言は、Bが単独名義にするということと相反することが考えられます。


    換価分割をした際の注意点


    換価分割による相続手続を行う場合、当事務所では顧問の会計事務所と共同で案件の処理を進めました。やはり税金面でのケアが必要だからです。顧問の会計事務所によると、換価分割を行う際は贈与税以外にも注意しなければいけない点があるといいます。

    それは、「譲渡所得税」の申告です。譲渡所得税は不動産の売主になった者が申告して納税をします。上記の事例であれば、札幌市西区のB名義にして売却したのだから、Bが譲渡所得税の申告を進めることになるのは分かりますが、Cも譲渡所得税のことを検討しなければいけません。税務上は、「BとCが共同で売却し、そのお金を分ける」というのが換価分割の考え方なのでしょう。

    札幌・札幌近郊で土地や家などの相続した不動産の換価分割手続にお困りの方は、当事務所にお問い合わせください。


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    私道持分の相続登記漏れに注意


    札幌市中央区にある司法書士平成事務所では、土地や家などの相続した不動産の名義変更手続(相続登記)を数多くお手伝いしています。相続した土地やマンションなどの不動産の名義変更でお困りの方は、お気軽に当事務所にお問合せください。

    さて、相続不動産の名義変更(相続登記)といえば、忘れがちなことがありますので、ここでご紹介します。それは「私道持分」についての相続登記です。これはその性質上、札幌よりも札幌以外の方の方が参考になるのかもしれません。


    そもそも「私道」はどんなところにあるのか


    私道があるのは、公道に面していない奥の土地を宅地にして、家を建てた場合が多いといえます。

    たとえば不動産の開発業者が奥行きのある大きな土地を一括して購入し、そこを分筆して、宅地分譲をします。家6軒分を分譲するとなると、その6軒のうち公道に面していない家のために、間に道をつくるのです。その道は、6軒の宅地を購入した人達の共有とするのです。

    相続が起こった場合、その私道持分も相続の対象です。単独所有の土地と家については所有権移転登記を行い、私道持分については持分移転登記を行うことになるのです。


    私道があるか、調べる方法


    私道の有無を調べるには、いくつかの方法があります。

    1:共同担保目録を確認する。


    不動産の登記事項証明書を取得した際に、その下部欄にある「共同担保目録」があればそれを確認します。

    共同担保目録は、簡単にいうと「一緒に抵当に入っている不動産のリスト」です。宅地部分の登記事項証明書を取得して共同担保目録を見れば、私道が一緒に抵当に入っていることがあり、私道持分を認識できます。なお、登記事項証明書はどこの法務局でも取得できます(札幌の不動産の登記事項証明書を、札幌以外の法務局で取得することも可能です)。

    2:権利証を確認する


    相続した土地・家などの不動産を被相続人が取得した際に発行された登記済権利証をくまなく確認することで、私道持分の存在が明らかになることがあります。

    登記済権利証の見るべきポイントは、「不動産の表示」の欄と、「登記の目的」の欄です。不動産の表示欄に、宅地そのもの以外の土地があるかどうか確認してください。そして登記の目的欄が「〇〇持分全部移転」となっていないかどうか確認してください(〇〇持分全部移転となっていると、私道持分がある可能性があります)。

    3:固定資産税の納税通知書・課税明細書を確認する


    固定資産税の納税時期に送られてくる固定資産税の納税通知書・課税明細書を確認してください(※札幌の場合は、毎年4~5月くらいに送られてきます)。その不動産の表示欄に、私道についての記載がある可能性があります。

    4:名寄帳を取得して確認する


    簡単に言うと、名寄帳とは、各役所が把握している被相続人名義の不動産の一覧表です。この名寄帳を取得し、不動産の表示欄に宅地以外の不動産がないかどうか確認すればいいのです(なお、札幌の場合は、名寄帳は市役所や各区役所で取得するのではなく、市税事務所で取得することになります)。


    私道持分の相続登記が漏れてしまった場合の不利益


    私道持分の相続登記が漏れてしまった場合、その宅地は「公道に面していない土地」となるため、売却が難しいことがあります。

    また、売却だけでなく、再建築ができないことにもなりかねません。

    そして恐ろしいのは、私道の持分があると気づいたときに相続登記をしようにも、それが何世代前の人の名義のままである場合、そもそも相続登記が現実的に難しくなる場合があります。これについては「相続不動産の名義変更をしないデメリット」をご覧ください。


    なぜ札幌以外の方の方が参考になるのか


    上記で説明したことは、札幌の方よりも札幌以外の方の方が参考になるでしょう。というのも、「私道持分」の相続登記自体が、札幌ではあまりなく、札幌以外の関東や関西の方が多いといえるためです。

    札幌で私道持分の相続登記があまりない理由は意外と単純です。札幌は明治の時代に開拓され、その後発展した街であり、都市計画に基づいてつくられた街だといえます。関東や関西のような歴史のある街は、もともと人がいて、自然発生的に街が形成されたのに対し、札幌は計画に基づいてつくられた街なのです。

    このようなことから、そもそも札幌には「私道」というものが少ないといえます。道はほとんどが公道なのです。

    しかし札幌にも私道がないわけではありません。札幌・札幌近郊の方で相続不動産のなかに私道があるかもしれないと思う方は、当事務所にお問合せください。


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    就籍の戸籍と相続登記


    札幌市中央区にある司法書士平成事務所では、土地や家などの相続不動産の名義変更手続(相続登記)を数多く取り扱っています。札幌・札幌近郊の方で相続した不動産の名義変更手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

    さて、ここでは当事務所が取り扱った、珍しいケースについてご紹介します。「就籍の戸籍と相続登記」の関係です。本件は札幌の法務局内の案件でしたが、札幌以外の方も参考になさってください。


    そもそも「就籍」とは


    「就籍」は、戸籍がつくられる原因の一つです。通常の日本国籍者であれば本籍があり、当然戸籍がありますが、無戸籍という方もいらっしゃいます。このように日本国籍を有しているにかかわらず無戸籍の方が、家庭裁判所で就籍の許可審判を受けることで、あらたに戸籍がつくられることになるのです。

    そして相続登記に必要な戸籍は、通常は被相続人の出生から死亡までのものです。被相続人の死亡の戸籍を取得し、そこから出生時までさかのぼるのです。死亡時の戸籍は札幌にあるものの、それ以前の戸籍は札幌以外にあるという方も多く、戸籍の収集に苦労する方も多くいらっしゃいます。

    札幌市中央区の当事務所に持ち込まれた事例は、次のようなものでした。

    被相続人:札幌市白石区のA
    相続人:札幌市西区のB
    遺 産:札幌市白石区の土地
    状 況:白石区で死亡したAの戸籍をさかのぼって取得していくと、18歳当時まではさかのぼれたが、それよりも前の戸籍にさかのぼれない。その理由としては、Aはもともと無戸籍であり、18歳になって就籍により戸籍をつくられたものであるため、18歳よりも前の戸籍がそもそも存在しない。

    相続登記に必要な戸籍(除籍・原戸籍)が添付できないときの扱い


    土地や家などの相続不動産の名義変更手続(相続登記)に必要な戸籍等が取得できないときは、法務局に本来であれば提出するべき書類の一部が欠けていることになります。

    このような場面はたびたび出くわします。よくあるのが、戸籍が戦争などで焼失してしまって、昔の戸籍の発行が受けられないという場面です。※昔は戸籍が「紙」で管理されていました。

    このような場面につき、もともとの取り扱いは「戸籍(除籍・原戸籍)が発行できません」という市区町村長の証明書と、「他に相続人はいませんので、このまま相続登記を進めてください」という相続人の署名捺印入りの上申書(印鑑証明書つき)を用意し、法務局に提出をして相続登記を進めてもらっていました。札幌の各法務局でも、そのような扱いだったでしょう。

    しかし、「他に相続人はいませんので、このまま相続登記を進めてください」という相続人の署名捺印入りの上申書(印鑑証明書つき)を用意することが難しいケースもあったことから、平成28年に通達が出ました。簡単にまとめると「戸籍(除籍・原戸籍)が発行できません」という市区町村長の証明書があれば、「他に相続人はいません」という上申書は不要になったのです(平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達)。これにより、札幌の各法務局でも相続登記の手続きが非常にスムーズになりました。


    就籍により従前戸籍がない場合、上申書はいるのか


    では、上記の事例の場合はどうでしょう。札幌市白石区の相続不動産の名義変更手続を進めるにあたって、「他に相続人はいません」という上申書(印鑑証明書つき)は必要なのでしょうか。

    これについては、申請前に書面で札幌の法務局に照会をしました。照会を出すには、司法書士としての見解も記載しますが、とりあえず次のような見解を付しました。

    司法書士の見解:就籍によりつくられた戸籍よりも前の戸籍が取得できないことについて、「戸籍(除籍・原戸籍)が発行できません」という市区町村長の証明書の発行は受けられず、その添付が不可能であるため、「他に相続人はいません」という上申書は必要であると考えます。

    あくまで平成28年の通達は、「戸籍(除籍・原戸籍)が発行できません」という市区町村長の証明書を添付することができれば、上申書はいらないという内容です。本件においては、市区町村長の証明書がないのですから、上申書は不要であると考えたのです。

    しかし、法務局の方の話によると、「上申書をつけてもらっても構わないが、上申書がないということで却下にはしない」という回答、つまり、「上申書は不要」ということでした。

    理由はこういうことです。

  • そもそも平成28年の通達は「本来あるはずの戸籍(除籍)の添付ができないときの話」であり、就籍の前の戸籍が発行されない場面とは異なる。
  • 就籍の前の戸籍がないことは法務局もわかっていることである。

  • 以上の理由により、上申書は特に添付を求めていない、ということでした。なお、これはあくまで札幌の法務局での話であって、札幌以外の法務局での取り扱いも同じであるとは限りませんのでご注意ください。


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    相続不動産の名義変更をしないデメリット


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    さて、ここでは相続不動産の名義変更手続を放置してしまった場合のデメリットをご紹介します。下記をお読みいただけたら、相続登記をすぐにした方がよい理由が分かるかと思います。


    誰のものなのか分からない土地


    昨今、社会問題になっているのが「所有者不明土地」です。土地の登記事項証明書を取得すると所有者が載っていますが、その所有者が既に死亡していて、その相続登記がなされていないことがよくあるのです。この問題の深刻さをご理解いただくために、事例を挙げましょう。

    事例:札幌市中央区の土地の登記上の所有者がAで、Aが既に死亡しています。Aの相続人はBCの2名、そしてBも死亡してDEFの3名がBの相続人です。その後、Dも死亡し、GHの2名がDの相続人です。




    このような事例の場合、札幌市中央区の土地の潜在的な所有者はC・E・F・G・Hの5名です。登記簿上からは、まったく読み取れない人たちがこの土地の権利者であり、不動産を処分したい場合は、この5名が歩調を合わせなければいけません。

    上記の場合は5名であったため、処分等もなんとかなるかもしれません。しかしながらさらにCが死亡して、Eが死亡して……となると、潜在的な不動産の所有者が数十人、場合によっては数百人に膨れ上がることもあるのです。


    相続人が多すぎると、手をつけられない土地になってしまう……


    上記の札幌市中央区の土地を売却しようとすると、理屈の上では全員の共有名義にして、全員が売主になって売却することが可能です。しかし現実的には、誰かの単独名義にして売却に出すということが一般的であり、そちらの方が不動産売却もスムーズに進むでしょう。

    しかし、相続人が多すぎると、単独名義にするための相続登記手続きが困難になりがちなのです。その理由を次にご紹介します。

  • 相続人同士の面識がない

  • 相続登記をせずに放置しておくと、「潜在的な権利者同士が他人」という場面に多々出くわします。上記の札幌市中央区の土地のケースくらいであればよいのですが、潜在的な権利者が数十人になると、もう他人同士です。単独名義にするためには、権利者全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要ですが、他人同士だとそれは難しいといえます。

  • 相続人のなかに認知症等の方がいる

  • 不動産を単独名義にするためには、遺産分割協議が必要ですが、認知症等により、その協議が難しい方がいる場合があります。相続人が数十人に膨れてしまうと、そのような方がいる可能性が高くなり、協議自体ができないことも珍しくありません。この場合は成年後見人をつけての協議を進めることになりますが、それが現時点に不可能な場面だってあるのです。

  • 行方不明の人がいる・海外在住者がいる

  • 相続人が多すぎると、なかには行方不明者がいる場合があります。また、海外に住んでいる人もいるかもしれません。このような場合は、なかなか連絡が取れず、手続を進める際のハードルになる場合があります。

    以上のような事情から、土地や家などの不動産を相続したら、すぐに名義変更手続(相続登記)を行い、名義を整理しておくことをおすすめします。


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    公証役場で、公正証書遺言書の検索が可能


    札幌で相続した不動産の名義変更手続(相続登記)をサポートしている司法書士平成事務所です。札幌・札幌近郊の方で相続登記のお手伝いをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

    札幌で相続不動産の名義変更手続のご相談を受けていると、「遺言書があるかもしれませんが、見つけられておりません」と言われることがたまにあります。このような場面では、「公正証書による遺言書の検索」をしておくとよいでしょう。


    公正証書の遺言書、「検索」とは


    公証役場で遺言書を作成した場合、その原本は公証役場で保管されることになります。そして書類だけでなく、遺言書に関するデータがコンピュータで管理されます。

    公正証書の遺言書の検索とは、このコンピュータで管理されているデータを探すことを意味します。遺言者の氏名等を公証役場に伝え、該当する遺言書があるかどうか、調べてもらうのです。なお、すべての公正証書の遺言書が検索で見つかるわけではありません。公証役場のコンピュータで管理されている遺言書について検索できるのですから、コンピュータ管理が開始された後に作成された遺言書がその対象になるのです。

    検索の対象になるのは、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書の遺言書ですが、検索できるのは、「おおむね平成元年以降に作成されたもの」と覚えておけばよいでしょう。


    遺言書検索ができる札幌の公証役場


    公正証書の遺言書の検索は、全国どこの公証役場でも可能です。たとえば沖縄で死亡した人の遺言書の検索を、札幌や東京の公証役場でも行うことができるのです。

    札幌の公証役場で公正証書の遺言書を検索する場合は、次の2つの公証役場で対応してくれます。

    札幌大通公証役場
    〒060-0042
    札幌市中央区大通西4丁目 道銀ビル10階
    札幌大通公証役場は、大通公園に面しており、北海道銀行のあるビルにあります。地下歩行空間から直結ですので、わかりやすいと思います。

    札幌中公証役場
    〒060-0042
    札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階

    札幌中公証役場は、札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅の近くにあります。西11丁目駅2番出口直結のビルの隣のビルです。

    遺言書の検索時に持参するもの


    公証役場で遺言書を検索する際は、次のものを持参しましょう。また、個別事案によっては、次のもの以外に必要なものがあるかもしれませんので、出向く前に電話で持参物を確認してみるとよいでしょう。

    相続人が遺言書の検索をする場合
  • 被相続人の死亡を証する戸籍
  • 検索者が相続人に該当することを証する戸籍等
  • 検索者の本人確認資料
  • 検索者の実印
  • 検索者の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

  • なお、相続人が公正証書の遺言書の検索ができるのは、遺言者の死後です。遺言者の配偶者や子だとしても、遺言者の生前には検索はできない点には注意しましょう。


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    札幌の各法務局のご案内


    土地やマンションなどの不動産の名義変更手続(相続登記)をサポートしている司法書士平成事務所です。札幌市中央区にある当事務所では、札幌・札幌近郊の方を中心として、多くの相続登記のご依頼を頂戴しております。相続した不動産の名義変更手続でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

    さて、相続した土地などの不動産の名義変更手続(相続登記)は、法務局で行うものです。注意しなければならないのは、どこの法務局でもよいわけではなくて、法務局には管轄がある点です。札幌の各法務局について、ここでご案内します。


    札幌の各法務局、アクセス等


    相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局でしなければいけません。難しいのは、区役所のように、札幌の各区に法務局があるのかというと、そうではないということです。たとえば札幌市東区の土地であれば、札幌市北区にある「札幌法務局北出張所」がその管轄です。

    札幌の各区にある不動産の管轄法務局をまとめると、次の通りです。

    札幌市中央区の土地や家などの不動産
    札幌法務局(本局)
    〒060-0808
    札幌市北区北8条西2丁目1番1
    (札幌第1合同庁舎1階・2階)
    電話:011-709-2311

    札幌法務局の本局は、JR札幌駅の北口に位置します。北海道銀行札幌駅北口支店の向かい側にある第1合同庁舎の1階に窓口があります。車で行く方は、創生川の通りを直進し、北8条通りを札幌駅側に向かえばよいでしょう。

    札幌市豊平区・南区・清田区の土地や家などの不動産
    札幌法務局 南出張所
    〒062-0931
    札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号
    電話:011-824-7411

    札幌法務局南出張所は、国道453号線と福住・桑園通が交差するところにあります。車があれば行きやすいでしょう。車がない方は、札幌市営地下鉄南北線の澄川駅を利用になるとよいでしょう。澄川駅の西出口を出て左に曲がり、ツルハドラッグが見えたら右折して直進すると、およそ13分~15分くらいで、札幌法務局南出張所にたどり着けます。

    札幌市北区・東区の土地や家などの不動産
    札幌法務局 北出張所
      〒001-0031
      札幌市北区北31条西7丁目1番1号
      電話:011-700-3311 

    札幌法務局北出張所は、札幌北税務署の隣にあります。公共交通機関で行かれる方は、札幌市営地下鉄南北線の北34条駅の5番出口を出て、南側に歩き、一つ目の信号を左折して三つ目の信号まで歩けば、札幌法務局北出張所があります。地下鉄北34条駅から歩いて10分~12分ほどで着きます。

    札幌市西区・手稲区の土地や家などの不動産
    札幌法務局 西出張所
      〒063-0824
      札幌市西区発寒4条1丁目1番1号
      電話:011-664-2251

    札幌法務局西出張所は、桑園・発寒通の清水橋の西側、発寒大空公園の向かいにあります。また、札幌法務局西出張所の隣には、札幌西税務署がありますので、それを目指していくのもわかりやすいでしょう。公共交通機関をご利用の方は、JR発寒中央駅の南口、あるいは札幌市営地下鉄東西線の琴似駅から歩くと便利です(それぞれの駅から、だいたい徒歩13~15分程度です)。

    札幌市白石区・厚別区の土地や家などの不動産
    札幌法務局 白石出張所
      〒003-0027
      札幌市白石区本通1丁目北4番2号
      電話:011-864-2021 

    札幌法務局白石出張所は、国道12号線沿いの札幌市立白石小学校の隣にあります。公共交通機関を利用される方は、JR白石駅の南口を利用すると便利です(徒歩15分程度)。また、札幌市営地下鉄東西線の白石駅からもアクセスできますが、地下鉄白石駅から歩くと25分程度かかるため、タクシーなどを利用するとよいでしょう。


    札幌で相続手続のご依頼・ご相談を受付中


    札幌で相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)のご依頼・ご相談を受付中です。平日夜間・土日のご面談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください
    ※相談は原則として面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
    ※当事務所のご費用は「札幌で不動産の相続 料金のご案内」をご覧ください。

    相続では「中間省略登記」が可能


    札幌で、マンションや土地などの相続した不動産の名義変更手続をサポートしている司法書士平成事務所です。札幌市中央区にある当事務所には、相続不動産の名義変更手続(相続登記)のご相談・ご依頼が数多くございます。札幌で相続登記のご相談・ご依頼は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

    さて、相続不動産の名義変更手続の際に、「中間省略登記」が問題となることがあります。相続登記と「中間省略登記」の関係について、ここで解説します。


    「中間省略登記」は原則として認められない


    不動産の権利に関する登記は、原則として中間省略登記は認められません。事例を挙げましょう。たとえば次のような場面です。

    事例1:札幌市西区の土地を、AがBに売却し、BがCに売却した。札幌市西区の土地は未だAの名義のままで、これをCの名義にしたい。


    この場合に、AからCに直接名義を移すことは原則としてできません。札幌市西区の土地の所有権が「A→B→C」と移ったのであれば、土地不動産の名義も同様に「A→B→C」と移すべきなのです。仮に中間を省略してしまうと、後々に不動産登記事項証明書の記載から、権利の変動を読み取れないためです。


    相続の場合は、「中間省略登記」が認められる


    相続の場面であれば、ある要件を満たした場合に、中間省略登記が認められることがあります。事例を挙げて説明しましょう。

    事例2:Aが所有していた札幌市北区のマンションを、Bが相続した後にBが死亡し、CがBを相続した。


    このような連続した相続の仕方を「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。数次相続の場合で、一定の要件を満たした場合は、中間を省略して、「A→C」という形での名義変更が可能なのです。※中間を省略するメリットとしては、中間者の名義にする際の発生するはずの登録免許税が免除されることにあります。

    その一定の要件とは、「中間が単独相続」であるということです(昭和30年12月16日付民事甲第2670号民事局長通達)。中間が単独相続であれば、その中間者(上記のB)を飛ばして、AからCに移転登記ができるのです。

    この「中間が単独相続」というのは、結果として単独相続であればそれで足ります。事例を挙げて説明します。

    事例3:札幌市東区の土地を持っていた甲が亡くなり、その相続人は子供である乙と丙。乙と丙の間では、この不動産を乙が相続すると決めたが、相続登記未了の間に乙が死亡し、乙の相続人は丁であった。


    事例3の場合は、「甲→乙→丁」という権利の変動であり、中間の乙は単独で相続しているため、乙への移転を省略し、「甲→丁」という移転登記が可能です。なお、この場合は、通常は登記の申請に際して「札幌市東区の土地は一次的には乙、二次的は丁が相続する」という遺産分割協議書を添付して申請します。


    中間が単独相続であると明確に書いてなくても……


    では、上記事例3の場面で、登記の添付書類として「札幌市東区の土地は丁が相続する」という内容の遺産分割協議書が添付されて、「甲→丁」という中間を省略した登記が申請された場合、相続登記はできないのでしょうか。中間を省略できるのはあくまで「中間が単独相続」である場合であり、それが遺産分割協議書から読み取れない場合はどうなるのか、という話です。

    これについて、平成29年に通達が出て、「札幌市東区の土地は丁が相続する」とされた遺産分割協議書でも、「甲→丁」への移転登記はできることになりました(平成29年3月30日法務省民二第237号通知)。

    このような取扱いは、昨今進められている「相続登記の簡略化」の一環でしょう。それでも数次相続における相続不動産の名義変更手続は簡単ではないことから、手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。


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    札幌で固定資産評価証明書を取得する場所


    札幌で相続不動産の名義変更手続(相続登記)を数多くお手伝いしている司法書士平成事務所です。土地や家などの不動産の名義を、被相続人から相続人に変更したいという方はお気軽にお問い合わせください。

    さて、相続不動産の名義変更手続といえば、登録免許税(名義変更に要する税金)が必要です。登録免許税は固定資産評価額に対して0.4%を乗じて計算をしますが、そもそも固定資産の評価額が分からない場合もあるでしょう。

    固定資産の評価額が分からない場合は、固定資産の評価証明書を取得すれば分かります。ここでは、札幌の不動産に関して、どこに行けば固定資産評価証明書を取得できるのかを解説します。


    そもそも固定資産評価証明書の取得は不要なケースもある


    札幌で固定資産の評価証明書を取得する前に、まず確認して欲しいことがあります。手許に、固定資産の納税通知書や課税明細書はないでしょうか。札幌の場合は、だいたい5月頃に役所から納付書とともに送られてくる、横長の書類です。

    このような固定資産の納税通知書や課税明細書にも、固定資産の評価額が記載されています。これでも固定資産の評価額が明確になるため、固定資産評価証明書を取得する必要はありません。※相続不動産の名義変更(相続登記)の際は、法務局に、この納税通知書や課税明細書のコピーを提出すれば足ります。


    札幌市の固定資産評価証明書の取得場所


    札幌の役所から送られてきた納税通知書や課税明細書が手許にない場合、固定資産の評価証明書を取得して、相続登記の申請をすることになります。

    固定資産評価証明書の取得場所ですが、それぞれの区を管轄する「市税事務所」で発行されます。以下において、それぞれの市税事務所についてご案内いたします。

    札幌市中央区の土地や家などの不動産
    〒060-8572
    札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館 4階
    中央市税事務所 納税課 市税証明担当

    札幌市北区・東区の土地や家などの不動産
    〒060-8641
    札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45 9階
    北部市税事務所 納税課 市税証明担当

    札幌市白石区・厚別区の土地や家などの不動産
    〒004-8641
    札幌市厚別区大谷地東2丁目4-1札幌市交通局本局庁舎 2階
    東部市税事務所 納税課 市税証明担当

    札幌市豊平区・清田区・南区の土地や家などの不動産
    〒062-8641
    札幌市豊平区平岸5条8丁目2-10イースト平岸 2階
    南部市税事務所 納税課 市税証明担当

    札幌市西区・手稲区の土地や家などの不動産
    〒063-8641
    札幌市西区琴似3条1丁目1-20コトニ3・1ビル 2階
    西部市税事務所 納税課 市税証明担当



    固定資産評価証明書、取得する年度は


    固定資産評価証明書を取得する際は、その取得する年度にも注意しなければなりません。登記申請をする年に該当する年度の証明書を用意する必要があるのです。たとえば、次のような形です。取得年度を間違いないようにしましょう。

  • 令和2年4月1日から翌年3月31日までの申請→令和2年度の固定資産評価証明書

  • 令和3年4月1日から翌年3月31日までの申請→令和3年度の固定資産評価証明書



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    札幌で相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)のご依頼・ご相談を受付中です。平日夜間・土日のご面談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください
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    札幌で相続不動産の名義変更 料金・費用


    札幌で、土地や家などの不動産の相続手続(相続登記)をお手伝いしている司法書士平成事務所です。当事務所は、札幌・札幌近郊の方から数多くのご依頼をいただいております。相続した不動産の名義変更手続についてお困りの方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

    ここでは、札幌市中央区にある当事務所の相続不動産の名義変更のご費用をご案内いたします。なお、下記の料金・費用は目安であり、個別の案件によって多少前後することがございますのでその点はご容赦ください。


    相続不動産の名義変更手続サポート費用

    当事務所では、相続不動産の名義変更変更手続を、次の料金(税別)で対応しております。
    相続の仕方 報酬(税別)
    遺産分割協議が必要ないパターン
    (法定相続による登記or遺言による登記)
    6.8万円~
    遺産分割協議が必要なパターン
    (法定相続人が複数)
    8.8万円~
    登記名義人が死亡した後に相続人になった者が死亡している場合は別途報酬加算。
    報酬以外にご実費(登録免許税等)が必要です。

    札幌で相続手続のご依頼・ご相談を受付中

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