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不動産の相続手続は、不動産の場所から遠い司法書士に依頼していい?


札幌で不動産(土地・家など)の相続手続は、札幌市中央区の司法書士平成事務所にお任せください。当事務所では開業当初より、数多くの相続不動産の名義変更手続(相続登記)の実績がございます。

さて、そんな相続登記ですが、まれに聞かれるのが、「土地やマンションなどの相続不動産から遠い場所にある司法書士の事務所に依頼しても問題ないのでしょうか」、ということです。この記事では、土地やマンションなどの不動産の相続手続は、相続不動産の場所から遠い司法書士に依頼してもいいかどうかについて解説します。


昔は「出頭主義」だった


相続の登記に限らず、登記申請において昔は「出頭主義」が採用されていました。出頭主義とは、その字のごとく、登記申請のためにはその不動産を管轄する法務局まで出向かなければいけないということを意味します。

たとえば札幌市豊平区の土地の相続登記は、管轄の「札幌法務局 南出張所」まで出向く必要があったのでした。


法務局周辺の司法書士事務所は出頭主義自体の名残……


法務局の周辺には、司法書士の事務所が多いといえます。たとえば札幌法務局の周辺、札幌法務局の各出張所の周辺にも、たくさんの司法書士事務所があります。

これらの司法書士事務所は、出頭主義時代の名残だといえます。出頭主義の時代は、登記申請のために法務局まで出向く必要があったことから、法務局の近くに事務所を出しておいた方が仕事がしやすかったのです。

オンライン申請・郵送申請の時代~出頭主義の廃止~


現在では、その出頭主義は廃止されています。たとえば札幌市中央区の不動産の相続登記を申請する際も、その不動産を管轄する「札幌法務局 本局」まで出向く必要はないのです。

では、どのように申請するかというと、それは「オンライン」か「郵送」です。オンライン申請は、インターネットを使って申請をするものであり、郵送申請は、物理的に申請用紙を法務局に送って行う申請です。

このオンライン申請及び郵送申請により、司法書士の業務が大幅に変わりました。司法書士が事務所を構える際も、法務局の周辺にこだわらなくてすむようになったのです。かく言う私も、事務所は札幌市営地下鉄の「西11丁目駅」の近くです。この場所は札幌の各法務局からは遠いですが、登記申請においてそもそも法務局に出向く必要がないことから、不利益はありません。


関東や九州の相続登記でも出張費はかかりません


札幌市中央区にある当事務所では、オンライン申請及び郵送申請の採用により、全国の不動産の相続登記手続きをご依頼いただくことが可能です。当然ですが、現地の法務局にいかずに札幌の事務所から申請ができてしまいますので、出張費はかかりません。

現に、札幌の事務所から、関東や九州の不動産の相続登記申請をした実績はそれこそいくらでもあります。遠方の不動産でも、相続登記は札幌の当事務所に安心してご依頼ください。


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