札幌を中心に、土地や家などの相続した不動産の名義変更手続(相続登記手続)をサポートしている司法書士平成事務所です。当事務所には、札幌や札幌近郊から、相続不動産の名義変更手続(相続登記手続)のご依頼が数多くございます。札幌で相続登記にお困りの方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
さて、ここでは不動産の評価額が10万円以下の場合に、相続登記の登録免許税が免税になる措置をご紹介いたします。札幌でもこの免税措置を使って相続登記の申請をすることもありますので、参考になさってください。
登録免許税の免税措置、その概要
相続登記の免税措置の概要をご説明すると次の通りです。次の要件を満たすと、その土地にかかる相続登記の登録免許税が課税されないのです。
たとえば山林や原野などの土地で、固定資産評価額がものすごく低い土地である場合に、この免税措置が使えます。札幌ではそのような土地はないのでは? と思う方がいるでしょうが、札幌市内にもそのような土地はあります(たとえば盤渓などは札幌市中央区であるものの、不動産の評価額がものすごく低い土地が多々あります)。
札幌にも、本当に対象の土地はあるのか
札幌にも法務大臣の指定により免税対象となる土地はあります。札幌法務局のホームページによると、免税対象となる土地の一覧が公開されています。札幌市内の免税対象になる土地は、次の通りです。
札幌市中央区 対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
札幌市西区 対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
札幌市北区 対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
札幌市東区 対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
札幌市南区 対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
札幌市豊平区 対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
札幌市手稲区 対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
札幌市厚別区 対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
札幌市白石区 対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
札幌市清田区 対象範囲 市街化区域を除く、全ての土地対象
実際に相続登記の手続きを進める際は、その土地が免税対象の土地なのか、分からないことがあります。このような場合は、登記申請の前に、管轄の法務局に電話をかけ、登録免許税が非課税になる土地であるかどうか、確認をすればいいのです。札幌の各法務局の連絡先については、「札幌の各法務局のご案内」をご覧ください。
申請書には、免税の根拠条文を記載
相続登記の登録免許税を免税してもらうためには、登記申請の際に、申請書にその免税の根拠条文を記載しなければいけません。根拠条文は「租税特別措置法第84条の2の3第2項」ですので、申請書の登録免許税の欄には「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載するのです。
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