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法定相続分の相続登記は、勝手にされることがある


札幌で土地や家などの不動産の相続手続をお手伝いしている司法書士平成事務所です。札幌市中央区にある当事務所では、札幌・札幌近郊の方を中心として、相続した不動産の名義変更手続を数多くご依頼いただいております。相続不動産の名義変更手続(相続登記)でお困りの場合は当事務所にお気軽にお問い合わせください。

さて、今回はそんな相続した不動産の名義変更手続について、たまに聞かれることとその回答をご紹介いたします。それは、「法定相続分通りの相続登記が、勝手(相続人が知らない間)にされることがあるのか」ということです。


通常の相続登記は名義人になる人が申請する


相続登記は、不動産登記法に基づいて、登記の名義人になる人が申請するのが通常です。司法書士に依頼される場合は、その名義人になる人が司法書士に委任をして、司法書士が申請します。

この場合、登記の名義人になる人の関与があってはじめて登記の申請がなされるため、勝手(登記の名義人になる相続人である自分が知らないうち)に相続登記がなされることはないように思えます。


法定相続分の登記は別……


一方で、法定相続分の通りの登記であれば、登記の名義人になる人の関与なしに進めることもできてしまいます。

たとえば、札幌市中央区のAさんが死亡し、相続人が札幌市東区のBさんと札幌市西区のCさんの二人で、それぞれの法定相続分は2分の1だとしましょう。このとき、Bさんからの申請において、「札幌市東区 2分の1 B/札幌市西区 2分の1 C」という登記ができてしまいます。

これは、登記上は(あくまでの登記上は)、Cにとっても特段の不利益はないと考えられるためです。登記がされることによってC自らの権利がはっきりするためです。


登記識別情報通知の発行には要注意


相続登記を申請し、それが完了すると、いわゆる権利証が発行されます。現代において、その権利証はいわゆる「登記識別情報通知」というものであり、12桁のパスワードのようなものが発行されるのです。

この登記識別情報通知ですが、登記が完了したらいかなる場合も発行されるわけではありません。法律によって、発行できる場面が限定されているのです。

不動産登記法21条 本文
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

上記にあるように、「申請人自らが登記名義人となる場合」において、登記識別情報通知が発行されます。上記の札幌市西区のCさんは、登記の名義人にはなりましたが、申請人にはなっておらず(札幌市東区のBが申請人です)、Cには登記識別情報通知が発行されないのです。

したがって、法定相続分の登記をする際であっても、共同相続人全員が申請に関与して不動産の名義変更手続を進めることが望ましいといえます。


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