札幌で、相続した不動産についてサポートします!

土日も営業しています。お気軽にお問い合わせください。

遺産分割協議証明書とは


札幌・札幌近郊を中心として、相続した土地や家などの不動産の相続手続をお手伝いしている司法書士平成事務所です。札幌市中央区にある当事務所では、相続不動産の名義変更手続きのご依頼が数多くあります。土地や家などの相続手続でお困りの方はぜひお問い合わせください。

さて、土地や家などの相続手続でたびたび登場する「遺産分割協議証明書」について解説します。札幌以外の方もぜひ参考にしてください。


遺産分割協議に基づく相続登記


土地や家などの不動産の相続手続のことを、一般的に「相続登記」といいます。そんな相続登記ですが、遺産分割協議に基づいて行うことが多々あります。どのような場面で遺産分割が必要になるのかについては、詳しくは「遺産分割による相続不動産の名義変更」をご覧ください。

その遺産分割を協議で行い、相続した土地などの不動産の名義変更を行う場合、遺産分割協議書を法務局に提出することが必要です。たとえば「札幌市東区の土地は〇〇が相続する」とする内容の遺産分割協議書を、管轄の法務局(札幌市東区の土地であれば、札幌法務局北出張所)に提出しなければいけません。


遺産分割協議書への押印の仕方


遺産分割協議書への押印は、通常であれば一枚の紙に相続人の全員が実印で押印していきます。たとえば相続人が5人いる場合、「札幌市東区の土地は〇〇が相続する」という内容の協議書に、5人全員が実印を押していくのです。

遺産分割協議書への押印は、なにも一か所に集まって行う必要はありません。相続人がたとえば「札幌市西区、札幌市東区、札幌市手稲区、兵庫県、富山県」というように別々の場所で生活しているのであれば、一枚の書類を郵送して押印を集めるのでもよいのです。

問題なのは、一枚の書類を遠方に送って押印を集めることは大変面倒だということ。もっと簡単に押印を集めることはできないものでしょうか。


遺産分割協議証明書だと、楽に押印が集まる


通常、司法書士が作成する「遺産分割協議証明書」というものは、一枚の紙に相続人全員が押印するのではなく、同内容の別々の紙に、それぞれが押印する形になります。

このようにすれば、書類を持ちまわることが不要となるため、5名全員の実印での押印がスムーズに集まります。遺産分割協議証明書スタイルでの手続をすることは珍しくなく、手続をスムーズに進めるためという点においては有効な進め方といえます。

しかし、当事務所ではなるべく「遺産分割協議証明書」ではなく、一枚の紙に相続人全員が押印していく「遺産分割協議書」の形を推奨しております。それは同じ紙に相続人の全員が押印することで、間違いなく他の相続人もこの紙の内容で納得しているということが一目瞭然だからです。


札幌で相続手続のご依頼・ご相談を受付中

札幌で相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)のご依頼・ご相談を受付中です。平日夜間・土日のご面談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください
※相談は原則として面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。



不動産相続の無料相談受付中!!

  • お電話でのお問い合わせは011-213-0330
    お電話でのお問い合わせは011-213-0330
  • メールでのお問い合わせは24時間受付中
    メールでのお問い合わせは24時間受付中
司法書士・行政書士平成事務所について
司法書士・行政書士平成事務所について
  • 札幌で相続した不動産の相談は司法書士平成事務所へ|事務所ご紹介札幌で相続した不動産の相談は司法書士平成事務所へ|事務所ご紹介
  • 札幌で相続した不動産の相談は司法書士平成事務所へ|料金のご案内札幌で相続した不動産の相談は司法書士平成事務所へ|料金のご案内
  • 札幌で相続した不動産の相談は司法書士平成事務所へ|アクセス札幌で相続した不動産の相談は司法書士平成事務所へ|アクセス
  • 札幌で相続した不動産の相談は司法書士平成事務所へ|無料相談札幌で相続した不動産の相談は司法書士平成事務所へ|無料相談