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さて、「遺産分割による贈与」の登記に引き続き、ここではその遺産分割による贈与の移転登記の際に法務局に添付する登記原因証明情報について解説します。
登記原因証明情報として「遺産分割協議書」を添付
相続人が複数いて、遺言書がないのであれば、遺産分割協議書を添付して相続登記の申請をするのが通常です。「遺産分割による贈与」を登記原因とする場合は、厳密には相続登記ではありませんが、当事務所ではやはり遺産分割協議書を添付して申請を行いました。※あくまで令和1年に当事務所で某法務局で行ったケースでの話です。
その遺産分割協議書には、どのようなことを記載するのか、少々迷いました。説明のために事例を出します。
事例
被相続人:A
相続人:札幌在住のBと関東在住のC
遺産:札幌市西区の土地
遺産分割の内容:Bが札幌市西区の土地を取得、その代わりにBの固有財産である東京にあるマンションをCに代償財産として渡す
このようなケースで、東京のマンションをCに移転する際に、Bがそれを遺産分割協議において、それを代償財産として渡していることを示す必要があるのです。
遺産分割協議書、代償財産の書き方
法務局の担当者と電話・FAXを使い、諸々のやり取りをした結果、遺産分割協議書の記載は、次のようになりました。
相続人Bは、上記に記載する遺産を取得する代償金の支払いに代えて、相続人Cに対し、次の不動産を遺産分割によって贈与する。
遺産分割による贈与の移転登記の登記原因証明情報は、何も遺産分割協議書である必要はないのかもしれません。報告形式のものを適宜作成して、申請をしても登記は完了するのでしょう。
しかしながら、相続人から見れば、あくまで遺産分割協議の場で「代償分割」を行ったのですから、遺産分割協議書という形で作成することが適切だと思います。単に登記が通るかどうかではなく、記録としてご相続人の手許にどのようなものが残るか、という部分まで考えて業務に取り組むことが大切だと思っています。
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