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遺産分割による相続不動産の名義変更


札幌で土地や家などの不動産の相続手続(相続登記)をお手伝いしている司法書士平成事務所です。札幌市中央区にある当事務所では、相続不動産の名義変更手続(相続登記)について多数の実績がございます。札幌・札幌近郊で、相続した不動産の名義変更手続をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

さて、その相続した不動産の名義変更手続ですが、「遺産分割」に基づいて行うことが多いといえます。


遺産分割が必要な場合


たとえば札幌市中央区のAさんが死亡し、Aさんの相続人が札幌市西区のBさんと東京在住のCさんだとしましょう。Aさんの遺産は、札幌市西区にある土地です。そしてAさんには、遺言書はありません。

BとCの法定相続分はそれぞれ2分の1ずつだとしても、BとCの合意があれば、札幌市西区の土地をBのもの(あるいはCのもの)とすることだって可能です。

このように、「相続人が複数いて、遺言書がなくて、法定相続分通りではない形で相続する」のであれば、遺産の分割が必要になります。遺産の分割は家庭裁判所においても行うことが可能ですが、争いのないご相続人であれば協議(つまり話合い)で行うことが一般的です。


遺産分割協議に基づく相続登記で必要なもの


たとえばAさんの札幌市西区の土地を、Bさんが単独で相続することになった場合、法務局に提出する書類としては、次のものが挙げられます。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人の戸籍
・不動産を取得する人の住民票
・被相続人の戸籍の附票
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書

遺産分割協議書は、どのようなものでもよいわけではなくて、相続登記手続に耐えうるものでなければいけません。被相続人の表示をしっかりと書き、不動産の表示も記入します。不動産の表示は、不動産登記法の規定に則って記載します。そしてその不動産を、相続人の誰が取得するのかを明記するのです。


遺産分割協議書には、実印で押印する


遺産分割協議書へは、相続人が実印(役所に登録している印鑑)で押印することが求められています。

このとき、不動産登記法上は、実印で押印する必要のある相続人は、「不動産を取得する相続人以外の相続人」です。たとえば上記のケースで、札幌市西区の土地をBさんが取得することになった場合、遺産分割協議書に実印で押印する必要があるのはCです。Bは認印で構いません。

しかしながら、Cが実印で押印しているわけですから、札幌市西区の土地を相続するBも実印を使用することが望ましいといえます。


相続人の印鑑証明書


遺産分割協議書に実印で押印したということは、その印影を法務局が確認できるようにするため、印鑑証明書の添付提出が必要です。

なお、印鑑証明書の添付提出が必要なのは、不動産を取得する相続人以外の相続人の分についてです。上記のケースであれば、札幌市西区の不動産を取得するBの印鑑証明書は法務局に提出する必要はありません(提出したとしても問題はありませんが)。

ところで、印鑑証明書の添付提出が必要といえば、その印鑑証明書の発行期限が「3ヶ月以内のもの」でなければならないと思っている方もいるでしょう。しかし、相続登記に必要な印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものである必要はありません。半年前に取得したものでも、1年前に取得したものでも構わないのです。


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