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海外に相続人がいる場合の不動産の相続手続


土地や家などの不動産の相続手続(相続登記)を札幌で数多くお手伝いしている司法書士平成事務所です。札幌市にある当事務所では、通常の相続登記だけでなく、難易度の高い不動産の相続手続についてもご依頼がございます。もし家や土地などの不動産の相続手続(相続登記)にお困りでしたら、札幌市中央区の当事務所にご相談ください。

さて、その難易度の高い不動産の相続手続(相続登記)のなかに、不動産を相続する人は国内にいるものの、共同相続人のうちの一部が外国にいる場合があります。


手続の基本路線は通常と同じ


札幌で、相続した不動産の名義変更手続をお手伝いしているなかでも、共同相続人の一部の者が海外にいる場合があります。この場合でも、基本的な手続の流れは通常のときと同じです。

1.必要書類を収集する
2.捺印書類を作成し、各相続人にご捺印いただく
3.ご捺印いただいた書類を札幌の当事務所に戻していただき、登記の申請をする

このように、相続人の全員が札幌などの国内にいる場合と基本的な流れは同じなのです。


困るのは「印鑑証明書」


困ってしまうのは、「印鑑証明書」の添付です。共同相続人が複数いる場面で、遺言書がないのであれば、遺産分割協議書を作成し、それに共同相続人の全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付することになります。

印鑑証明書は、住所登録地の役所で発行される書類であり、たとえば札幌市中央区に住所があるのであれば、印鑑証明書は札幌の中央区役所で取得します。

共同相続人の一部の者が海外にいる場合、日本に住所登録がありません。そして海外に住所の登録があったとしても、印鑑という文化が日本と異なってないわけですから、印鑑証明書という書類の発行を受けることができないのです。つまり、通常の相続登記のときと異なり、登記に必要な添付書類が揃わないのです。。


「サイン証明書」で代替


共同相続人の一部の者が海外にいる場合で、その者の印鑑証明書が必要であれば、いわゆる「サイン証明書」を添付することで、それが印鑑証明書の代わりとなります。

「サイン証明書」とは、まさに書いて字のごとくで、「サインをした人は○○さんに違いない」という旨を現地(海外)にある日本の大使館が証明するものです。

注意が必要なのは、サイン証明書はだいたい2種類あるということ、そして不動産の相続手続において法務局に提出するのは、そのうちの片方であることが求められることが一般的です。

一つ目は、サインをする書類と、サイン証明書が、バラバラになっている形式です。
二つ目は、サインをする書類と、サイン証明書が合綴されているものです。

一つ目のものを法務局に提出したところで、印鑑とは異なり、サインの照合というものは法務局では行いません。従って二つ目のサイン証明書を取得する必要があるのです。


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