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相続不動産の名義変更をしないデメリット


札幌で相続不動産の名義変更手続(相続登記)をサポートしている司法書士平成事務所です。札幌市中央区にある当事務所には、札幌・札幌近郊の方から数多くの相続登記のご依頼を頂戴しております。土地や家などの相続した不動産の名義変更手続でお困りの方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

さて、ここでは相続不動産の名義変更手続を放置してしまった場合のデメリットをご紹介します。下記をお読みいただけたら、相続登記をすぐにした方がよい理由が分かるかと思います。


誰のものなのか分からない土地


昨今、社会問題になっているのが「所有者不明土地」です。土地の登記事項証明書を取得すると所有者が載っていますが、その所有者が既に死亡していて、その相続登記がなされていないことがよくあるのです。この問題の深刻さをご理解いただくために、事例を挙げましょう。

事例:札幌市中央区の土地の登記上の所有者がAで、Aが既に死亡しています。Aの相続人はBCの2名、そしてBも死亡してDEFの3名がBの相続人です。その後、Dも死亡し、GHの2名がDの相続人です。




このような事例の場合、札幌市中央区の土地の潜在的な所有者はC・E・F・G・Hの5名です。登記簿上からは、まったく読み取れない人たちがこの土地の権利者であり、不動産を処分したい場合は、この5名が歩調を合わせなければいけません。

上記の場合は5名であったため、処分等もなんとかなるかもしれません。しかしながらさらにCが死亡して、Eが死亡して……となると、潜在的な不動産の所有者が数十人、場合によっては数百人に膨れ上がることもあるのです。


相続人が多すぎると、手をつけられない土地になってしまう……


上記の札幌市中央区の土地を売却しようとすると、理屈の上では全員の共有名義にして、全員が売主になって売却することが可能です。しかし現実的には、誰かの単独名義にして売却に出すということが一般的であり、そちらの方が不動産売却もスムーズに進むでしょう。

しかし、相続人が多すぎると、単独名義にするための相続登記手続きが困難になりがちなのです。その理由を次にご紹介します。

  • 相続人同士の面識がない

  • 相続登記をせずに放置しておくと、「潜在的な権利者同士が他人」という場面に多々出くわします。上記の札幌市中央区の土地のケースくらいであればよいのですが、潜在的な権利者が数十人になると、もう他人同士です。単独名義にするためには、権利者全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要ですが、他人同士だとそれは難しいといえます。

  • 相続人のなかに認知症等の方がいる

  • 不動産を単独名義にするためには、遺産分割協議が必要ですが、認知症等により、その協議が難しい方がいる場合があります。相続人が数十人に膨れてしまうと、そのような方がいる可能性が高くなり、協議自体ができないことも珍しくありません。この場合は成年後見人をつけての協議を進めることになりますが、それが現時点に不可能な場面だってあるのです。

  • 行方不明の人がいる・海外在住者がいる

  • 相続人が多すぎると、なかには行方不明者がいる場合があります。また、海外に住んでいる人もいるかもしれません。このような場合は、なかなか連絡が取れず、手続を進める際のハードルになる場合があります。

    以上のような事情から、土地や家などの不動産を相続したら、すぐに名義変更手続(相続登記)を行い、名義を整理しておくことをおすすめします。


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