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共有持分の相続登記


札幌で、土地や家などの不動産の相続手続(相続登記)を数多くお手伝いしている司法書士平成事務所です。札幌・札幌周辺の方で相続登記についてお困りの方はお気軽に当事務所にお越しください。

さて、札幌で不動産の相続手続をお手伝いするなかでよく登場するのが「共有持分の相続登記」です。たとえば札幌市東区のAが死亡し、Aが札幌に土地を持っていたものの、それは共有の土地で、Aは2分の1の共有持分を持っていた、という場面です。

共有持分の相続登記について、気を付けるべき事項などを解説します。


共有持分の相続登記、その仕方


共有持分でも、相続した不動産の名義変更(相続登記)を行うことは可能です。その際、相続登記の仕方には注意が必要です。

登記の申請書に記載する「登記の目的」が、「所有権移転」になるのではありません。「〇〇持分全部移転」となるのです。

そして移転するのは所有権全部ではなく、あくまで共有持分であることから、登記の申請書には、移転した持分を登記名義人になる者の氏名の前に記載します。たとえば次のような形で記載します。

登記の目的 A持分全部移転
登記の原因 令和2年2月11日相続
相続人   (被相続人 A)
      札幌市中央区北二条西十丁目〇〇
      持分2分の1 B


共有持分の移転登記は、登録免許税が安い?


共有持分の相続登記では、所有権全体を移転するときに比べ、登録免許税が安くなります。

そもそもですが、不動産の名義変更には、「登録免許税」という税金がかかります。相続を原因とする土地等の不動産の名義変更の場合は、固定資産評価額に対して「0.4%」の税金が課税されます。

たとえば札幌市東区の土地の固定資産評価額が1000万円であり、もともとそれが被相続人の単独所有であれば、1000万円の0.4%である「4万円」が課税されることになるのです。なお、これは所有権全体を移転した場合の話です。

一方で、被相続人が有していたのが札幌市東区の土地の2分の1であった場合、1000万円全体に0.4%が課税されるのではありません。移転したのはあくまで2分の1なのですから、1000万円の2分の1である500万円に対して0.4%がかかります。結局、登録免許税は「2万円」で済むのです。


なるべく単独所有にする


不動産を共有で所有されている方は、ご親族で共同所有されていることが多いといえます。ご親族であれば、共同所有でも何らのトラブルはなかろうかと思いますが、後々のことを考えれば、単独所有にできるうちに単独所有にしておくことをおすすめします。

共同所有の不動産を単独所有にする方法としては、共有者の間で持分を売買したり、贈与したりするだけでなく、持分放棄という方法もあります。


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