札幌で相続不動産の名義変更手続(相続登記)を数多くお手伝いしている司法書士平成事務所です。土地や家などの不動産の名義を、被相続人から相続人に変更したいという方はお気軽にお問い合わせください。
さて、相続不動産の名義変更手続といえば、登録免許税(名義変更に要する税金)が必要です。登録免許税は固定資産評価額に対して0.4%を乗じて計算をしますが、そもそも固定資産の評価額が分からない場合もあるでしょう。
固定資産の評価額が分からない場合は、固定資産の評価証明書を取得すれば分かります。ここでは、札幌の不動産に関して、どこに行けば固定資産評価証明書を取得できるのかを解説します。
そもそも固定資産評価証明書の取得は不要なケースもある
札幌で固定資産の評価証明書を取得する前に、まず確認して欲しいことがあります。手許に、固定資産の納税通知書や課税明細書はないでしょうか。札幌の場合は、だいたい5月頃に役所から納付書とともに送られてくる、横長の書類です。
このような固定資産の納税通知書や課税明細書にも、固定資産の評価額が記載されています。これでも固定資産の評価額が明確になるため、固定資産評価証明書を取得する必要はありません。※相続不動産の名義変更(相続登記)の際は、法務局に、この納税通知書や課税明細書のコピーを提出すれば足ります。
札幌市の固定資産評価証明書の取得場所
札幌の役所から送られてきた納税通知書や課税明細書が手許にない場合、固定資産の評価証明書を取得して、相続登記の申請をすることになります。
固定資産評価証明書の取得場所ですが、それぞれの区を管轄する「市税事務所」で発行されます。以下において、それぞれの市税事務所についてご案内いたします。
札幌市中央区の土地や家などの不動産 |
〒060-8572 札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館 4階 中央市税事務所 納税課 市税証明担当 |
札幌市北区・東区の土地や家などの不動産 |
〒060-8641 札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45 9階 北部市税事務所 納税課 市税証明担当 |
札幌市白石区・厚別区の土地や家などの不動産 |
〒004-8641 札幌市厚別区大谷地東2丁目4-1札幌市交通局本局庁舎 2階 東部市税事務所 納税課 市税証明担当 |
札幌市豊平区・清田区・南区の土地や家などの不動産 |
〒062-8641 札幌市豊平区平岸5条8丁目2-10イースト平岸 2階 南部市税事務所 納税課 市税証明担当 |
札幌市西区・手稲区の土地や家などの不動産 |
〒063-8641 札幌市西区琴似3条1丁目1-20コトニ3・1ビル 2階 西部市税事務所 納税課 市税証明担当 |
固定資産評価証明書、取得する年度は
固定資産評価証明書を取得する際は、その取得する年度にも注意しなければなりません。登記申請をする年に該当する年度の証明書を用意する必要があるのです。たとえば、次のような形です。取得年度を間違いないようにしましょう。
札幌で相続手続のご依頼・ご相談を受付中
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