札幌で不動産の相続手続を数多くお手伝いしている司法書士平成事務所です。当事務所は札幌市中央区にあり、札幌・札幌近郊から、不動産の相続手続について数多くのご依頼をいただいております。札幌の方で不動産の相続手続にお困りの方は、ぜひ札幌市中央区の当事務所にご相談ください。
さて、その「不動産の相続手続」ですが、そもそも不動産の相続手続とは何を意味するのでしょうか。本記事で解説いたします。
不動産の所有者が亡くなったら、不動産は相続人のもの
たとえば札幌市東区に土地と建物を持っているAさんが亡くなったとしましょう。Aさんには妻Bと子供Cがいます。この場合、Aさんが亡くなった瞬間に札幌市東区の土地と建物はBさんとCさんのものになります。
なお、相続人は「民法」で定められています。
相続人が複数いる場合は「遺産分割協議」を行うのが通常
札幌市東区に土地と建物を持っていたAさんのように、相続人が複数名いることは珍しくありません。
相続人が複数名いる場合は、法定相続分でその不動産は相続人達の「共有」となります。つまり共同所有になるわけです。
この遺産の共有状態を解消するためには、遺産の分割を行います。遺産の分割は通常は協議(つまり話し合い)で行われ、不動産の帰属先が決まります。たとえば「札幌市東区にある土地と建物はBが相続する」と決めるのです。
相続登記の申請
不動産を相続する人が決まったら、次はその不動産の名義変更を行います。不動産の名義は、不動産所在地を管轄する法務局の「登記簿」で管理されています。たとえば札幌市東区の土地と建物であれば「札幌法務局 北出張所」が管轄です。
法務局において、その不動産を取得した相続人の名義に変更する手続のことを「相続登記」と呼びます。相続登記は不動産を取得した者が申請人となり、不動産登記法・不動産登記令・不動産登記規則というものに則って申請しなければいけません。
相続登記は司法書士へ
相続登記はなかなか難しいこともあり、専門家に依頼される方が多くいらっしゃいます。札幌の当事務所にも数多くのお問い合わせがあります。
相続の専門家といえば税理士、弁護士、司法書士などがいますが、相続登記は「司法書士」の専門領域です。相続した土地や家などの不動産の相続手続は、司法書士に相談するようにしましょう。
全国の「相続登記」、ご依頼いただけます
当事務所があるのは札幌市中央区ですが、札幌以外の不動産(たとえば本州)の相続登記手続きもご依頼いただくことが可能です。オンライン申請・郵送申請の利用により、出張費などかからずに対応いたします。
詳しくは、「不動産の相続手続は、不動産の場所から遠い司法書士に依頼していい?」をご覧ください。
札幌で相続手続のご依頼・ご相談を受付中
札幌で相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)のご依頼・ご相談を受付中です。平日夜間・土日のご面談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。