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相続登記、義務化の背景


札幌で不動産(土地・家など)の相続手続を数多く取扱っている司法書士平成事務所です。当事務所は札幌市中央区にあるため、札幌・札幌近郊の方から多くのご依頼を頂戴しております。不動産の相続手続でお困りの方はぜひお問い合わせください。

さて、この記事を執筆している現時点(令和2年2月)では、「相続登記(不動産の相続手続)の義務化」が検討されています。ここでは、「相続登記の義務化」が検討される背景をご説明いたします。


不動産の所有者、不明問題


不動産(土地・建物)の所有者は、法務局の「登記簿」で管理されています。登記簿は、不動産の所在地を管轄する法務局が用意しています。たとえば札幌市中央区の不動産であれば、札幌駅の北口にある札幌法務局本局が管轄しています。

その登記簿に「所有者」が載っていたとしても、登記されたのがずいぶん昔であれば、その所有者は生きておらず、登記は不動産(土地・家など)の所有者を反映していないことになります。

このような不動産が全国にごまんとあり、不動産の所有者が登記簿から判明せず、社会問題になっているのです。社会問題になる理由とは、次のようなものです。

・不動産の固定資産税を支払う人が明らかでない
・不動産を自治体などが有効活用したい場合に、誰に連絡を取ればよいか分からない
・登記簿の所有者が死亡しているのなら相続人が数多くいて、収集がつかない


相続人はねずみ算式に増える


もっとも困るのは、上記のうちの「登記簿の所有者が死亡しているのなら相続人が数多くいて、収集がつかない」という事態です。

たとえば札幌市豊平区の土地の登記簿上の所有者が札幌市中央区のAだとします。Aが死亡しており、その相続人はBとCです。その後、Bが死亡してDとEとFがBを相続したとします。この場合、登記簿上の所有者は札幌市中央区のAですが、実質的な所有者は、CとD、E、Fです。さらにまたEやFが死亡したら、相続人はまた増え、潜在的な所有者が際限なく増えてしまいます。

いざ、この不動産を売却など処分しようとすると、その潜在的な所有者全員の承諾が必要です。Aが札幌に住んでいたからといって、Aの相続人の全員が札幌にいるとは限らず、全国に散らばっていることもあるでしょう。また、相続人間でまったく面識がない、ということも珍しくありません。


相続登記は任意だった


このような事情がありながら、相続登記はこれまで任意でした。してもしなくても、どちらでもよかったのです。

その理由としては、登記の性質が挙げられます。登記(不動産の名義変更)は、法律上「対抗要件」なのです。

対抗要件とは、簡単にいうと「主張するための要件」のことです。つまり登記をして自らの名義を得れば、「この不動産(たとえば札幌市豊平区の土地)は私のものです!」と法的に主張することが可能になります。

一方で、このような主張をする必要がないのであれば、そもそも登記などせずに放置しておけばよい、という考え方になってしまっていました。

相続登記の義務化


登記が任意であれば、誰の不動産か分からないままの土地や建物がどんどん増えていってしまいますので、国は相続登記の義務化を検討しています。おそらく令和2年のうちに、相続登記の義務化が実現するでしょう。

不動産の所有者が亡くなったら、早めに相続登記(不動産の名義変更手続き)をすることをおすすめします。札幌市中央区の当事務所でもお手伝いすることが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。


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