札幌で土地やマンションなどの相続不動産の名義変更手続をお手伝いしている司法書士平成事務所です。札幌・札幌近郊で不動産の相続手続(相続登記)についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
さて、札幌で相続登記の相談を受けていると、「相続した不動産の名義変更手続には、実費はどのくらいかかるのでしょうか」ということをよく聞かれます。ここでは、その相続登記の実費について解説します。
相続登記の実費は、こんな項目
相続した不動産の名義変更をするためには、次のような実費がかかります。
ひとつずつ見てきましょう。
登録免許税、高額になることも……
相続不動産の名義変更には税金がかかります。その税金のことを「登録免許税」といいます。
登録免許税の納付の仕方ですが、法務局に出向いて紙の申請書で登記申請する場合、収入印紙で納付します。収入印紙は最寄りの郵便局で販売していますが、法務局でも購入することが可能です(札幌の法務局だけでなく、全国の法務局には、収入印紙の購入窓口がございます)。
オンライン申請の際は、電子納付(ネットバンキングからの振り込み)で納付することも可能です。
さて、そんな登録免許税ですが、「固定資産評価額」に対して、0.4%が課税されます。たとえば固定資産評価額が1000万円であれば4万円が、固定資産評価額が3000万円であれば12万円がかかります。なお、当事務所がお手伝いしたなかでもっとも高額なケースだと、登録免許税で300万円近くかかったケースがありました。
戸籍、戸籍の附票及び住民票の取得費は、ケースによってまったく異なる
続いては戸籍等の取得費です。
戸籍は現在のものであれば450円、改正原戸籍や除籍といった昔のものであれば750円で取得することが可能ですが、通数はケースによって異なります。4~5通で済むものもあれば、50通必要になることもあるでしょう。費用はそれによって大きく異なり、3000円程度で済むこともあれば、3万円を超えることもあります。
戸籍の附票や住民票については、一通あたりだいたい250円から350円程度です。これは何十通も取得する必要はないため、1000円未満でおさまるでしょう。
固定資産の評価証明書は、役所によって異なる
固定資産の評価証明書は、登録免許税の算出のもとになる数値がわからない場合に必要です。※固定資産税の課税明細書や納税通知書が手元にあり、それで固定資産の評価額がわかる場合は、評価証明書まで取得する必要はありません。
この評価証明書ですが、役所によって発行費用は異なります。1物件あたり400円かかる役所もある一方、5物件あってもトータルで300円という役所もあります。仮に発行費用が高い役所であったとしても、3000円もあればおさまることが一般的です。
なお、固定資産の評価証明書は、多く場合は市役所(税務課など)で取得することになります。しかし札幌であれば、各市税事務所での取得となります。東京23区であれば、都税事務所での取得となります。
郵送料がかかることも
手続きのために郵送料がかかることもあります。
戸籍や住民票を発行してくれる役所が遠方であれば、郵送で取得しなければならず、往復分の郵送料が必要です。
また、登記申請を郵送で行うことも可能ですし、登記完了後に発行される登記識別情報通知を郵送で返却してもらうことも可能です。※登記識別情報通知は重要物であるため、本人申請の場合は「本人限定受取郵便」での返却になり、郵送料もそれなりにかかります。
相続登記の実費、まとめ
実費をまとめると次の通りです。なお、次は不動産の評価額が1000万円で、戸籍等が10通必要であった場合の概算実費額です。
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