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相続登記は「相続放棄申述受理通知書」で足りる


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さて、ここでは共同相続人の一部の者が相続放棄をした場合の不動産の名義変更手続きについて解説します。


相続放棄をした者は、相続人ではない


相続放棄をしたら、相続人ではなくなります。ここでの「相続放棄」とは、家庭裁判所で行う手続のことであり、遺産分割協議において「何もいりません」ということは、相続放棄とは言いません。

共同相続人の一部の者が相続放棄をした場合の相続登記の仕方を解説するために、事例を挙げます。

事例
被相続人:札幌市西区のA
相 続 人:Aの子が二人おり、札幌在住のBと東京在住のC
遺  産:札幌市西区の土地
内  容:東京在住のCは、札幌に戻る予定がないことから、家庭裁判所で相続放棄の申述をして、無事に受理された

このような事例であれば、Cは初めから相続人ではなく、Aの相続人は札幌在住のBのみです。


法務局に「Cが相続放棄した」と分かる資料を提出


Cが相続放棄をした場合、Bが法務局に申請をする際に、「Cが相続放棄した」と分かる資料が必要です。

この資料と言えば、「相続放棄申述受理証明書」がまず挙げられるでしょう。相続放棄申述受理証明書は、相続放棄が終わった後に、家庭裁判所で手続をとれば発行してもらえる書類です。「証明書」というからには法的な効力は強いものの、発行を受けるためには相続放棄手続とは別の手続が必要であり、面倒といえば面倒です。

昔は、相続登記の申請において、相続人の一部の者が相続放棄をした場合、その事実を証明するために「相続放棄申述受理証明書」が必要でした。

相続放棄が完了した後に、申述人に送られてくる「相続放棄申述受理通知書」では足りず、受理証明書が必要であるとするのが、昔の登記実務の取扱いだったのです。


登記研究によると「相続放棄申述受理通知書」でも可能に


しかしながら、相続放棄申述受理通知書でもよいのではないか、という意見が昔からありました。確かに相続放棄申述受理通知書は「通知書」であり、「証明書」ではありません。けれども裁判所書記官の印鑑があり、その者が相続放棄したということを示してくれていることには違いありません。

そこで登記研究によって取扱いが変更され、「相続放棄申述受理通知書」でも、不動産の名義変更手続(相続登記)において、添付書面として認められることになりました(登記研究第808号)。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が終わった後に申述人に自動的に届く書類であることから、相続放棄申述受理証明書が必要であったとする昔の取扱よりも、手続が簡略化されたといえます。

札幌・札幌近郊で相続放棄や相続不動産の名義変更手続(相続登記)にお困りの方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

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