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「遺産分割による贈与」の登記


札幌で土地や家などの不動産の相続手続を数多くお手伝いしている司法書士平成事務所です。札幌・札幌近郊で不動産の相続手続(相続登記)についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

さて、今日はちょっとマニアックな話をします。当事務所で取り扱った案件で「遺産分割による贈与」を原因とする登記がありました。これは、いわゆる「代償分割」の場面での話です。


そもそも代償分割とは


代償分割とは、遺産分割の場面でのひとつの分割方法です。事例を挙げて説明しましょう。

事例1
被相続人:A
相続人:札幌在住のBと関東在住のC
遺産:札幌市西区の土地のみ

このような場面で、札幌市西区の土地をBとCが共同で相続し、BとCの共有名義にすることが可能です。しかしながら、共有名義にするということは、札幌市西区の土地について、後々のトラブルの種になりかねません。従って、Bが札幌在住でCが関東在住であることから、Bが札幌市西区の土地を相続することになりました。

しかしながら、それではCが納得しない場合もあるでしょう。相続に関して、Cが何も相続できていないためです。

代償分割とは、このような場面で登場します。Bに手持ちのキャッシュがあれば、「Bが相続で札幌市西区の土地を取得する代わりに、Bの手許現金をCに渡す」とするのです。そしてこれを、遺産分割協議書に記載するのです。


代償分割、遺産分割協議書への記載の仕方


代償分割でCがBからお金をもらうことになった場合、遺産分割協議書には次のように記載します。

遺産分割協議書の記載例:
相続人Bは、上記に記載の遺産を取得する代償として、Cに金〇〇円を支払う。

このようにすることで、札幌在住のBは札幌市西区の土地を取得し、Cは納得できるだけの現金を取得することができます。不動産はBの単独所有になり、Cも納得し、円満な相続が実現できるのです。


代償分割として渡す財産を「不動産」にできないものか


上記の事例において、Bが手許現金を持っていないとしましょう。しかし、Bは遊ばせているマンションを東京にひとつ持っているとします。Bはこのマンションは不要であり、処分してしまいたいと常々思っていました。

このような場面で、Bは札幌市西区の土地を相続する代わりに、この東京のマンションを代償財産としてCに渡したいと考えたのです。

代償財産は現金しか認められないということはありません。不動産(本件であれば東京のマンション)を代償財産として渡すことも可能です。

問題は、代償財産となる東京のマンションの移転登記です。※札幌市西区の土地の登記は、通常の相続登記です。


登記原因は「遺産分割による贈与」


税理士の先生の立場から見れば、「代償財産として移転した」ということを明確にしたいということから、「遺産分割による代償譲渡」という登記原因で登記されると都合がいいようです。※登記の原因は登記され、公示されます。

しかしながら、法務局の見解では、「遺産分割による代償譲渡」では登記は認められないということになります。登記上は、「遺産分割による贈与」を原因として登記するのです。

なお、遺産分割による贈与の登記原因証明情報の記載の仕方については、「遺産分割による贈与」、登記原因証明情報をご覧ください。

札幌で「遺産分割による贈与」の登記についてお困りであれば、当事務所にご相談ください。


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